リゾートバイトでは住民票を移さない!移す場合と実家、一人暮らしからの手続きを解説
住み込みで一定期間働くリゾートバイト。
1か月以内の短期間であれば気にならないかもしれませんが、数か月間の勤務となると
「住民票は移した方がいいの?」
と心配になってしまう方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、リゾートバイトでの住民票の扱いについて解説していきます。
リゾートバイトでは基本的に住民票は移さない
結論から言うと、リゾートバイトでは基本的に住民票を移す必要はありませんし、実際にほとんどの人が住民票は移しません。
そもそも住民票とは「居住関係を公証するもの」。つまり、市町村が住民について「住んでいる」ことを証明してくれるものです。
法律上のルールでは
- 転居をした日から14日以内に住民票の届け出を行うこと
- 正当な理由がなく届け出をしない場合は5万円以下の過料を科する
となっていますが、このルールには例外があります。
住民票を”移さない”例外ルールの条件
- 新住所に住むのが一時的な場合(1年以内に元の住所に戻る見込みがある)
- 定期的に実家に帰るなど、生活の拠点が異動しない場合
リゾートバイト先はあくまで就業先であり、他に実家などの生活拠点があればリゾバ先に住民票を移さなくても法的には何ら問題がないのです。
しかし、1年以上の長期的な引っ越しの場合は住民票の移転が必要になってきます。当然、リゾートバイトの場合も1年以上の長期間になる場合は住民票を移さなくてはいけません。
とはいえこれは同じ勤務先に1年以上滞在する場合に限るので、リゾートバイトを1年以上続ける場合でも、勤務先を転々として同じ場所に1年以上留まらないのであれば住民票は移さなくてOKです。
大学生でリゾートバイトをする場合
大学生がリゾートバイトをする場合、基本的に夏休みや冬休みなどの長期休みだけの勤務になると思います。
そのため
- 実家から大学に通っている人
- 一人暮らしをしていて住民票を一人暮らししている住所に移している人
- 一人暮らしをしているけれども住民票は実家のまま人
いずれの場合でも、住民票をリゾートバイト先に移す必要はありません。
ただし、住民票を移さないということは、郵便物が一人暮らしの家、もしくは実家に届いてしまいます。
実家の場合は家族に受け取ってもらえるよう、事前に話し合っておきましょう。
請求書や納付書は、いったん家族に立て替えてもらえるようにお願いしておくのがベストです。
一人暮らしの場合は、必要に応じて郵便物の転送届を実家に出しておくと安心ですね。
また、親の扶養に入っている学生の場合は年収が103万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうので注意が必要です。
扶養から外れると扶養控除を適用できなくなり、自分のバイト代に所得税がかかってしまう上に親の税金が上がるので損をしてしまいます。
通常のバイトであれば1カ月のバイト代が8万円以下になるラインを目安にすれば概ね大丈夫ですが、たくさん稼ぐことができるリゾートバイトだと月収が25万円の場合で4ヶ月目には103万円を超えてしまうケースもあります。
大学生(19~22歳)の場合、親の扶養を抜けてガンガン働くなら年収150万円を超えて稼がないと損をしてしまうので気を付けてくださいね。
実家暮らしでリゾートバイトをする場合
実家暮らしでリゾートバイトをする場合も、基本的には「実家から大学に通っている人」の場合と同じです。
しかし、長期休み限定でリゾートバイトをする大学生とは違って、勤務が長期間にわたってしまう可能性もあるので郵便物をこまめに受け取りたいという方もいるでしょう。
そんな場合は、家族にお願いして下記のいずれかの方法で受け取ることができます。
転送設定をする
リゾートバイトを始める前に、最寄りの郵便局で転送手続きを済ませておけば、郵便物をリゾバ先で受け取ることができます。
寮にポストがない場合は勤務先の事務所などを指定することになるので、必ず勤務先の了承を得ておきましょう。
なお、転送期間は届出日から1年間となるので、新たな勤務地に移動したり、実家に戻ったりする場合は手続きを忘れないようにしてくださいね。
派遣先に送ってもらう
派遣先に相談してみてOKであれば、こちらの方法が楽ちんです。ほとんどのリゾートアルバイターがこちらの方法を利用しています。
近くのコンビニに送ってもらう
元払いのゆうパック、クロネコヤマト、佐川急便などで送ってもらい、勤務先の近くにあるコンビニで受け取ることも可能です。
1人暮らしでリゾートバイトをする場合
1人暮らしでリゾートバイトをする場合でも、もともと住んでいた部屋を借りたままであれば住民票の異動は不要です。
しかし、住民のいない部屋に家賃を払い続けるのはもったいないと感じられますよね。
1人暮らしで住んでいた部屋を解約してリゾートバイトをするのであれば、住民票は実家に移すのがベストな選択です。
ただし、2ヶ月程度のリゾートバイトをしてもともと1人暮らしをしていた場所に戻る予定があるのなら、部屋は解約せずにそのまま家賃を払っていた方が金銭的にお得な場合がほとんどです。
住民票を移さないとできない手続き
リゾートバイト中、住民票を移さないとできない(住民票のある場所に行かないとできない)手続きがいくつかあるので、一つずつ説明していきたいと思います。
クレジットカードの発行
クレジットカードは住民票の登録地で、本人確認郵便を本人が受け取らなければなりません。
リゾートバイト中にネットで申し込むことはできますが、受け取りは住民票のある場所にいかなくてはいけないのでリゾートバイト先に向かう前に受け取りまで済ませておくことをおすすめします。
なお、銀行口座は「印鑑・身分証明書・マイナンバーカード」があれば作成できるので住民票を移してなくてもOKです。
公的書類の発行
住民票や印鑑証明などの公的書類が必要な場合、住民票がある自治体まで取りに行くか郵送で取り寄せなくてはいけないので、手間も時間もかかります。
リゾートバイト中にこれらの公的書類が必要な場面はほとんどありませんが、例えばパスポートの申請には住民票等の本人証明書類が必要となってきます。
住民税の納付書の受取
住民税は住民票に記載の住所に納付書が届くので、実家に住民票がある場合は親に立て替えてもらえるよう、あらかじめお願いしてくとよいでしょう。
もしくは、銀行口座振替を利用すれば納付期日に指定口座から引き落としてくれるので手間がかからずおすすめです。
運転免許証の更新
運転免許証の更新は住民票のある場所の警察署や運転免許更新センターでないと行うことができません。
免許の更新は期限の前後1か月以内に行うことができるので、自分の更新がいつなのかを確認してリゾートバイトと被らないようにするか、期限内に実家に戻ることができるようにしておきましょう。
確定申告
確定申告も住民票のある住所でしか行うことができません。
- 年度の途中でリゾートバイトを始めた人
- リゾバ以外に副業で20万円以上稼いでいる人
これらの人は確定申告の手続きが必要なので注意しましょう。
選挙の投票
基本的に住民票のある住所でないと選挙の投票はできません。
リゾバ先で投票できる「不在者投票制度」の利用も可能ですが、郵便で投票用紙などを請求して送ってもらい、もよりの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をしなくてはいけないので手間がかかります。
上記以外にも、住民票を移していないと図書館の利用や福祉サービスなどの公的サービスを受けられなかったり、災害時に自治体からの支援を受けられなかったりするケースがあります。
これらのサービスは、あくまでその地域に住んでいる人、つまり住民票がある人のためのサービスだという考え方があるからです。
住民票を移す手続きを解説
住民票を移す際は、2つの手続きが必要になってきます。
①旧住所の役所に行き「転出届」を出す
引っ越し前に、あらかじめ転出届を出しておきましょう。
必要な持ち物は以下の3つです。
- 印鑑
- 身分証明書
- マイナンバー通知カード、もしくはマイナンバーカード
転出届を提出すると発行される「転出証明書」は、引っ越し先で「転入届」を提出する際に必要なので、なくさないように気を付けてください。
②新住所の役所に行き「転入届」を出す
転居した日から14日以内に、引っ越し先の役所で「転入届」を出します。
必要な持ち物は以下の4つです。
- 印鑑
- 身分証明書
- マイナンバー通知カード、もしくはマイナンバーカード
- 転出証明書
ここで注意しなくてはいけないのが、「住民票を移した方がメリットがある!」と思ってもそのリゾートバイト先での滞在が1年未満になりそうならば、勝手に住民票を移してはいけないという点です。
住み込み期間が1年未満の場合は基本的には住民票を移さないことが多いですし、勤務先によっては勝手に住民票を移すことをルールで禁止しているケースもあります。
そもそも住民票は地方自治体の税収にも関わってくる非常に重要なものですし、もし住民票を勝手に勤務地に移して、退職後も住民票が残ってしまったとしたらトラブルにもつながりかねません。
ルールで定められていなかったとしても、住民票を移動したい場合は就業先の責任者にきちんと確認してからにしましょうね。
まとめ|基本的にリゾートバイトは住民票を移さない
リゾートバイト時の住民票について説明しました。
基本的に
- 同じ場所に1年以上滞在する予定なら住民票を移す
- そうでなければ住民票は実家にしておくのがベター
ということになります。
1年未満だけど、どうしても住民票をリゾバ先に移したい!という場合は必ず勤務先の責任者に確認を取ってくださいね。